野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
GOTOが始まってから、観光客が行くお店は人が増えましたね。(^-^)
いいことです。片町を応援する私としては嬉しいです。
でも、私は密を避けてて、そうじゃないお店に行ってます。
まだまだソーシャルディスタンスです。オススメです。(^-^)
建物の相続税評価額は「固定資産税評価額×1.0」と書いたのは前回のとおりです。
では、貸していたら評価額がその権利分だけ下がる、と土地のときに書きました。
さて、アパートなどの貸している建物はどうなるでしょう?
建物も貸していたら「借家権」という権利が発生します。
なのでその分、評価額は安くなります。
土地と同じです。
ちなみに、借家権の割合は0.3、つまり30%評価減になります。
では、10部屋あるアパートで1部屋空き室だったら?
その場合は、0.3×90%=27%評価減になります。
空き室があると、評価額が高くなるんですね。
・・・なんか、変ですよね。
部屋が埋まっていたら安くて、空き室があったら高くなるんです。
逆ですよね。
普通、埋まっていたら人気のアパートという意味なので価値は高いですよね。
空き室が多いアパートは問題がありそうで安くなりますよね。
相続税の場合、実務とは逆転現象が起こっています。
変だね、ということは、昔から言われています。
でも、これも法律です。
今の状況ではそれに従うしかありません。
でも、やっぱり変ですよね。
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