野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

大混雑の北海〇展やクロス〇ートに行くより、

ガラガラの片町に飲みに行くほうが、

よっぽど〇〇だと思う今日この頃。

 

私が相続のスケジュールを説明するとき、

大切な期限3つをまず説明しています。

 

3ヶ月:相続放棄の期限

4ヶ月:準確定申告の期限

10ヶ月:相続税の期限

 

このうち、相続放棄は3ヶ月以内です。

厳密には、相続があったことを知ってから3ヶ月以内ですね。

 

どんなときに相続放棄をするかというと、

借金の方が多いというのがほとんどのケースではないかと思います。

 

税理士に来る案件は、相続税がかかるかもしれないという、

財産を多く持った方がほとんどですので、

「相続放棄をしましょう」ということはほとんどありません。

 

ただ、イレギュラーなケースであったのが、

相続人が母親と弟の2人だったケースです。

 

本来なら、相続人は母親なんですが、

母親が相続すると、母親固有の財産もそれなりにあるので、

母親の相続のときに、2回分の相続税がまとめてかかることになり、

弟の相続税負担が大変になることが予想されました。

 

そのため、母親が相続放棄をして、

直接弟に相続させたのです。

結果、相続を分散させることで負担総額を抑えることができました。

 

ただこれは特殊なケースです。

 

ほとんどの場合は、借金が財産を上回っているかどうかで、

判断することになると思います。

 

3ヶ月で財産・借金をあらかた調査する必要があります。

短い期間です。

被相続人に借金の多いときは早急な対応が求められます。

 

 

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

 

「かなざわ商売繁盛ビジネス塾」第3期生募集中です。

こんな時期だからこそ募集します。

https://www.apozira.com/marketing-seminar/ksb/