野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

毎週、土曜日と日曜日は、息子と自分の分の朝食を、自分で作っている川下です。

金曜の夜になると「明日の朝ごはんは何?」と息子が聞いて来ます。

ちょっとプレッシャーを感じる今日この頃。(^-^;

 

さて、相続税申告に必要なものをシリーズで取り上げて行こうと思います。

 

まずは、相続関係図と戸籍です。

これは「相続人が誰か?」ということは明らかにするために必要です。

 

法改正があって、「法定相続情報」というものを法務局で作成すれば、

それ1枚で足りることになっています。

「法定相続情報」がないときは、

何枚もの戸籍を手続きのたびにドサッと持ち歩く必要があります。

 

「戸籍なんかなくても、相続人はハッキリしてるよ!」

という人もいそうですが、

口頭の説明は、客観的な証拠として能力がありません。

やはり、戸籍は必要です。

 

ちなみに、この戸籍は亡くなられた方が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍です。

時代によっては「原戸籍」というものになったりします。

今では電子化されていますが、昔は手書きでしたね。

 

なぜそんな客観的な証拠が必要かというと、

やはり思わぬところに相続人がいるケースがあるからです。

 

一般的に思い浮かんでくるのは「隠し子」ですね。

 

しかし、それ以外にもよくあるケースがあって、

実は父親はバツイチだった、というケースです。

で、前妻との間に子どもがいた、

つまり、その相続人の方からするとお兄さん(またはお姉さん)が

実はいたんだ、というケースですね。

 

父親が実はバツイチだったということを、

子どもには秘密にしていた、

ということはたまにあるのではないでしょうか。

そして、それを子どもに伝える前に死んでしまった、

というケースですね。

 

ごくまれではありますが、

自分以外に相続人がいることを、戸籍をとって初めて知った、

というケースが実際にはあります。

 

相続人をハッキリさせてるために、戸籍は必要です。