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糖質オフのため、ビールは金曜と土曜だけと決めています。
それ以外はハイボールですが、やはりビールの方がおいしい。
そして今日は、ビールの金曜日です。(小さなガッツポーズ)
相続の名義変更に必要なもの3点セットといえば、
1.生まれから死ぬまでの戸籍一式
2.遺産分割協議書
3.印鑑登録証明書
1は今なら、法定相続情報一覧図がその代わりになりますね。
2の遺産分割協議書にハンコを押した人が間違いなく相続人全員かを確かめるのが、
1の戸籍一式または法定相続情報一覧図です。
2の遺産分割協議書に書いてあるハンコが実印であることを確かめるのが、
3の印鑑登録証明書です。
遺言がない場合、金融機関などは、これらがないと名義変更をしてくれません。
相続人1人だけの意思で、名義変更をしてしまうと、後で相続争いになったときに、
「なぜそんな勝手なことをしたんだ!」という大問題になってしまいますからね。
ちなみに「この銀行の口座だけでも名義変更をしたい!」というときには、
「一部分割」という方法があります。
その口座だけの遺産分割協議書を作成するのです。
それ以外の財産は、追加で遺産分割協議書を作成することになります。
いろんな事情があって「先にこれだけは名義を変えたい」ということはよくあります。
相続人全員の合意があれば、「一部分割」は可能です。
珍しいことではありません。
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