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アップルウォッチ・シリーズ1を愛用していましたが、落として壊れました。(>_<)

もうアップルウォッチ以外には戻れない・・・。

給湯機に続き、何かと出費が続く年末でございます。

 

さて、未分割の場合、相続税はどうなるのか?

 

未分割とは、誰がどれを分割するか決まっていない状態のことです。

この場合、ポイントは2つ。

 

1つは、有利な計算をできる特例が使えないこと。

配偶者の税額軽減(法定相続分か1億6千万円のうち高い分まで配偶者は税金がかからない)

小規模宅地の特例(ずっと住む土地、ずっと事業する土地は安く計算できる)

この2つです。

 

もう1つは、法定相続分で分割したとした場合の割合で税額計算をする、ということ。

 

しかし、所定の手続きをすれば、

ちゃんと分割がった後に、更正の請求または修正申告することになります。

そして、納め過ぎた人は税金が帰ってきますし、

納税額が少なかった人は追加で納めることになります。

 

以前、私が経験したケース。

申告期限まで残り1ヶ月を切っても分割が整いそうにない状況でした。

なので、このままでは特例が使えず、大きい税額を納めることになります、とお伝えしました。

すると、3日後に分割が整いました。(^-^;

 

残り1ヶ月で初めて伝えたというところは、諸事情があってそうなったとご理解ください。(^-^;

税理士として遅いんじゃないか、と思われるかもしれませんが、

そこは突っ込みどころではないということで。(^-^;

 

一時的にでも、一旦大きな金額を手放すというのは痛いですよね。

それも、分割がまとまっていないので、相続財産は手をつけられず、

自分の手元からその納税額を捻出しなければなりません。

これは厳しいですよね。

 

もめることがないのが一番なことは間違いありません。

 

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