野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

「今日、アピタ松任に行くけど、何を買おうかな~」と私。

「じゃあアピタ松任を買えば?」と娘。

いろんな意味で教育方針に間違いがなかったと感じた今日この頃。

 

 

さて、相続登記は相続があったら、すぐにすべきかどうかという問題。

 

まず、登記というワードについて。

不動産は法務局というところに、どの不動産が誰の所有かということが登録されています。

これを「登記」といいます。

 

相続があると、当然所有者が変わるので、これを「相続登記」というわけです。

 

で、この「相続登記」、相続があってもすぐにされないことがあるんですね。

主な理由は2つ。

 

1.登記にはお金がかかる。

登録免許税という税金や、司法書士に頼めばその費用がかかることになります。

 

2.実印を登録したり、遺産分割協議書を作ったり、事務処理が煩雑。

どの不動産を誰が相続するかということをまとめた遺産分割協議書を作って、

それに全員が署名・押印しないといけません。

人によっては、実印を持っていなかったら、役所に登録に行かないといけません。

 

そのため、「相続登記」をしない、という選択をする人がいます。

 

しかし、「相続登記」をしないとデメリットが当然あるんです。

 

将来的に、売却したり、ローンの担保に入れたりするとき、

所有者がちゃんと登記されていない不動産は売却したり、担保にできないんですね。

 

そのため、そのときに「相続登記」を慌ててしようということになるんですが、

3世代前から「相続登記」されてなかったりすると、

会ったこともない親戚の実印が必要になったりするんです。

 

つまり、相続があってすぐに「相続登記」をしないということは、

将来の世代に「つけを回している」ことになるんです。

 

自分の子どもや孫、さらにその子どもに大きな負担を負わせることになるのです。

 

実際、そんな土地が田舎の方には多くあります。

そのため、開発をして、土地を有効利用しようとしても、

「相続登記」がされていない土地ばかりで、開発が全然進まないということが起こっています。

そういった事態を回避するため、最近では、法律が整備され始めてていますが、まだまだのようです。

 

「相続登記」をするのは、自分のためではなく、自分の子どもや孫のため。

 

私の事務所では、相続があったら必ず相続登記することをおすすめしています。