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今朝、車に乗るときに、車から言われました。

「エアコンの使用は控え、外気を入れて温度調節をしましょう。」

それは無理。

 

さて、遺言について。

 

結論から言うと「遺言は公正証書遺言にしましょう」ということ。

 

遺言の大きなメリットの1つは、遺言で相続の名義変更できることです。

例え、遺言の内容に反対する人がいたとしても、

遺言があれば、その遺言をもとに名義変更ができるんです。

 

これはとても大きなメリットです。

 

もし、遺言がなければ、遺産分割協議書を作成して、自署・押印が必要です。

ハンコは役所に登録した実印でなければなりません。

 

なので、もし、分割がまとまらなければ、

当然、実印を押してくれるはずもなく、相続財産は名義変更できないのです。

 

しかし、遺言があれば名義変更ができます。

預貯金も普通に引き出しできるようになります。

 

では、なぜ「自筆」ではなく「公正証書」の遺言なのか?

 

それは自筆証書遺言は「無効」になりやすいからです。

自筆で書くところ、パソコンでもいいところ、ハンコを押すところ、

文章の書き方、資産の特定の仕方、エトセトラ・・・

いろんなところに落とし穴があるのです。

 

この記事では省略させていただきます。

それを書いたらキリがありません。

他のネット記事をご参照ください。

 

どれか1つでも不備があると、「無効」になってしまう恐れがあります。

 

「自筆」の遺言は手軽なように思われるかもしれませんが、

法律的な制限を考えると、実はとても手軽とはいえない遺言です。

 

お金はかかっても専門家に委ねて、

「公正証書」の遺言を作るほうが、手軽かつ確実なのです。

 

あくまで私の意見ですが、

遺言を作るときのご参考にしていただけると嬉しいです。