野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

相続税申告に必要なものシリーズです。

保険の解約返戻金相当額の証明資料についてです。

生命保険の話は以前にしました。

そのときの生命保険は、

被相続人が亡くなったことによる保険金でした。

 

今回の保険は何が違うかというと、

まだ保険事故が発生していない保険、ということです。

「保険事故が発生」とは保険金がおりる原因となることをいいます。

 

被相続人が亡くなったときに「保険事故が発生していない」具体例としては、

1.被相続人である夫が妻を被保険者とする保険に入っていた。

2.被相続人が家の積立ありの火災保険に入っていた。

などです。

 

それぞれ、

1.妻はまだ生きているので「保険事故が発生」していません。

2.家はまだ残っているので「保険事故が発生」していません。

 

こんなときは、

「もし、お亡くなりになった日に解約したとしたらいくら返ってくるか?」

を確認することが必要です。

これも相続財産になるんですね。

それを明らかするのがこの資料というわけです。

 

注意点は「お亡くなりになった日現在」というところです。

たまに「証明をもらいにいった日現在」で、

資料をもらってしまったというケースがあります。

相続税の計算基準は「お亡くなりになった日」です。

注意しましょう。

 

ちなみに弊事務所では、

保険会社等へのお願い文書を用意しております。

ぜひご利用いただければと思います。