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相続税申告に必要なものシリーズです。
保険の解約返戻金相当額の証明資料についてです。
生命保険の話は以前にしました。
そのときの生命保険は、
被相続人が亡くなったことによる保険金でした。
今回の保険は何が違うかというと、
まだ保険事故が発生していない保険、ということです。
「保険事故が発生」とは保険金がおりる原因となることをいいます。
被相続人が亡くなったときに「保険事故が発生していない」具体例としては、
1.被相続人である夫が妻を被保険者とする保険に入っていた。
2.被相続人が家の積立ありの火災保険に入っていた。
などです。
それぞれ、
1.妻はまだ生きているので「保険事故が発生」していません。
2.家はまだ残っているので「保険事故が発生」していません。
こんなときは、
「もし、お亡くなりになった日に解約したとしたらいくら返ってくるか?」
を確認することが必要です。
これも相続財産になるんですね。
それを明らかするのがこの資料というわけです。
注意点は「お亡くなりになった日現在」というところです。
たまに「証明をもらいにいった日現在」で、
資料をもらってしまったというケースがあります。
相続税の計算基準は「お亡くなりになった日」です。
注意しましょう。
ちなみに弊事務所では、
保険会社等へのお願い文書を用意しております。
ぜひご利用いただければと思います。