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ネットフリックスが空間オーディオに対応したと聞いて、
プランをランクアップして楽しもうかと思いましたが、
そもそもうちでネットフリックスを見ているのは妻ぐらいで、
私は全然見ていないことに気がついて、現状維持を決めた川下です。
さて、今日は専門家しか興味のないマニアックな話です。
相続人がいないときは、「相続財産管理人」が選定されて、
精算が終わった後、最終的に相続財産は国庫に帰属します。
その際、「相続財産管理人」が不動産を譲渡した場合の課税関係がどうなるか?
というお話です。
実は、この場合、法人税の納税義務が発生するんですね。
相続が発生して、相続人がいない場合、相続財産は「相続財産法人」となります。
その後、裁判所から「相続財産管理人」が選任されるのです。
そして、その相続財産である不動産の譲渡があった場合、
その「相続財産法人」が納税義務者となり、法人税の納税義務が発生するというわけです。
「相続財産管理人」と「相続財産法人」は別概念です。
ご注意ください。
では、この場合の取得費の扱いはどうなるか?
という疑問がわいてきます。
このとき、不動産の取得費は、法人税法施行令54条1項6号により「時価」とされます。
その規定は減価償却資産についての規定で、土地は減価償却資産でないので、
上記施行令に該当しないように一見思えるんですが、
法人税基本通達7-3-16の2により、上記施行令によるとされているため、同様の扱いとなるんですね。
したがって、不動産を譲渡したときの金額がその不動産の取得費となるため利益も損失も生じない。
ということになるわけです。
結論として、納税義務は生ずることとなるが、利益も損失もない申告のため、
実務上では申告をせずにうやむやになったとしても、特に弊害がない、
ということになっているのが現状のようです。
専門家でない人が読んだら、何のことかさっぱり分からないでしょうが、
税理士としてこんな仕事難しい仕事もしていることをご理解いただけると嬉しいです。
それではよい一日を。