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都会では、法律で割り切って、法定相続分で分けることが主流のようですが、

地方ではまだまだ長男が財産のほとんどを相続することに

こだわりを持った方達がたくさんいらっしゃいます。

 

その際、法律のとおりにすることが「正義」と捉える人もいらっしゃいますが、

それが本当に「正義」かというと、そんなことはいえないと思います。

 

法律では法定相続割合となっていても、相続人全員の合意があれば、

法定相続割合と違う割合で相続しても問題ありません。

法律と実際の相続とでは、別の要因で決まっていることは数多くあります。

 

そこから考えると、相続財産をどう分けるかは、

やはり本人たちの「気持ちの問題」が一番なんだろうと思います。

 

そして、地方でよくある問題、長男にほとんどの財産を相続させたいとき。

そのときに、一番決定的な要因になってくるのがその「気持ちの問題」なのかなと思います。

 

「気持ち」が伝われば、

二男や長女も「長男がほとんど相続してもしょうがないかな」

となる可能性も出てくるのかなと思います。

 

では、「気持ち」の伝え方はどうすればいいのか?

 

日頃から家族で集まったときにそのことを親から子たちへ伝えておくのいいですし、

遺言書を遺して、そこに思いをしたためておくこともいいと思います。

特にこれをすればいい、というものはないでしょう。

「気持ち」にはカタチもありませんし、これで十分というものもありません。

本当に「気持ちの問題」だと思います。

 

私たち士業がして手助けをしてあげられるのは、

「遺言を作るお手伝い」かなと思っています。

 

とにかく正解はない話なので、

私たちにできることは誠心誠意で話を聞いて、対応することかなと思う今日この頃です。