野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

今度の日曜日は金沢に行かないよう気をつけなければ、

と思う野々市市民の川下です。

#金沢マラソン参加者の方、応援しています。

 

さて、相続税の計算するときの土地の評価ですが、

倍率方式・路線価方式で行っているのはご存知のとおりです。

 

しかし、相続税の計算のときに使う金額について、

相続税法に何と書いてあるかというと「時価」なんですね。

 

しかし、漠然と「時価」となると、どうしていいか分かりません。

そのため、実務上は「財産評価通達」で行われています。

この通達は法律ではありませんが、

これを利用して計算することが、裁判所でも大筋で認められています。

 

しかし、ときどき、「時価」と「財産評価通達」がかけ離れているものがあるんですね。

「財産評価通達」で計算すると、この金額おかしいよね、というケースです。

そんなときは、どうなるかというと、「財産評価通達」の中に、こんな文言があります。

「おかしいよねというものがあったら、この通達じゃない評価額にしてね。」

 

曖昧でよく分からないですよね。

 

「財産評価通達」で計算した値段じゃ絶対に売れないよ!という場合には、

合理的に計算した方法が通達より安い金額であっても、それでOKということです。

絶対に売れない金額で計算して、税額が大きくなったら、たまったもんじゃありません。

 

でも、その逆に、

「通達で計算したら時価より安いから、相続前後に売買して、税逃れをしてやる!」

と考える人も出てくるわけで、そんな人を取り締まるために、

税務署側が通達ではない評価額を使うこともあります。

 

どちらにしても、専門家以外の人にとってはよく分からない話ですし、

ともすると専門家でも判断のつかない問題です。

どこからどこまでがセーフで、どこからがアウトなのか、

その基準は明確になっていません。

 

実務の上では非常に難しい問題です。

 

客観的な指標を国から提示しないうちは、

これからも、評価額に関する揉め事がどんどん起こるんじゃないかという懸念があります。

困った問題です。

 

以上です。