野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
年賀状をようやく印刷し終えた川下です。
今年は一言手書きコメントを入れる時間的余裕が残りました。(^-^;
さて「名義預金」について。
「生前贈与」はさかのぼるのは3年だけど、
「名義預金」は3年区切りはなく、ずっとさかのぼる、
と以前にも書きました。
ただ、
ずっとさかのぼる、といっても、証拠は残っていないんですよね。
税務署も金融機関もさかのぼってデータをとれるのは、
「10年」がほとんどだと思います。
「それ以前は保管していないのでとれません。」
と言われることがほとんどです。
それでも「名義預金」は「ずっと」さかのるのです。
「証拠が残らないなら、10年経てば時効やね。」と思うかもしれません。
でも、そんなものじゃないですよね。
「記憶」や「状況証拠」というものもあります。
もし、裁判になったらどうなるのか?
ということも考えます。
「名義預金」は黒白ハッキリ分けられる問題ではありません。
非常に難しい問題です。
ケースバイケースです。
一緒に考えましょう。
ご相談させてください。