野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

年賀状をようやく印刷し終えた川下です。

今年は一言手書きコメントを入れる時間的余裕が残りました。(^-^;

 

さて「名義預金」について。

「生前贈与」はさかのぼるのは3年だけど、

「名義預金」は3年区切りはなく、ずっとさかのぼる、

と以前にも書きました。

 

ただ、

ずっとさかのぼる、といっても、証拠は残っていないんですよね。

税務署も金融機関もさかのぼってデータをとれるのは、

「10年」がほとんどだと思います。

 

「それ以前は保管していないのでとれません。」

と言われることがほとんどです。

 

それでも「名義預金」は「ずっと」さかのるのです。

 

「証拠が残らないなら、10年経てば時効やね。」と思うかもしれません。

でも、そんなものじゃないですよね。

「記憶」や「状況証拠」というものもあります。

 

もし、裁判になったらどうなるのか?

ということも考えます。

 

「名義預金」は黒白ハッキリ分けられる問題ではありません。

非常に難しい問題です。

ケースバイケースです。

 

一緒に考えましょう。

ご相談させてください。