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後見人制度を利用すると、ほぼ相続税対策ができなくなります。
どういうことか?
「相続税対策」イコール「相続財産を減らす」
相続税対策はほぼこのような図式が成り立ちます。
相続税を減らすにはいろんな方法がありますが、
やはり相続財産を減らすことが一番効果があるからです。
相続財産を減らさなくても、相続税を減らす方法はありますが、
それはやはり限られたものです。
一番効果があるのは、相続財産を減らすことです。
一方、後見人制度はというと、
被後見人(被相続人になるであろう人)の財産を守ること、
これが後見人の仕事なのです。
見事に相反しますよね。
片や「相続財産を減らす」、片や「財産を守る」。
したがって、認知症となって、後見人制度を利用する段階に来ると、
相続税対策はほぼできなくなる、ということです。
相続対策・相続税対策は、元気なうちじゃないとできません。
「もうそろそろ・・・」というタイミングでは遅いかもしれません。
早め早めに考えるようにしましょう。