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相続税の計算方法は、

まず全体の相続税額を確定させて、その上で、

相続した財産の割合に応じて、各相続人の納税額が決定します。

例えば、全体の相続税額1000万円だとして、

長男が50%、二男が30%、三男が20%、それぞれ相続したら、

それぞれの納税額は、

長男500万円、二男300万円、三男200万円、となります。

なので、基本的には分け方によって、

税額が変化することはない計算構造になっています。

 

分け方によって変わるものもあります。

例えば、配偶者は50%か1億6000万円までなら、相続しても相続税がかかりません。

小規模宅地の特例という規定で、

ずっと住み続ける土地・事業を続ける土地は評価を少なくできます。

 

「分け方を工夫したら、税額が少なくならないか?」

というご質問がよくありますが、

分け方によって税額が変わることは「基本的に」ありません。

全体の相続税額がいくらか?

という計算方法はちょっと複雑です。

これを説明すると「???」となるかもしれません。

なので、その説明は後回しにさせてください。

まずは全体相続税額が決まるんだ、ということを理解してください。

そうすると、相続税の仕組みが分かってくるようになります。