野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
「相続税っていくらかかるんだろう?」
と不安を持っていらっしゃる方がいると思います。
実はその疑問を解決できるのは税理士だけなんですね。
今は相続ビジネスに着手している事業者が増えてきています。
不動産会社、ファイナンシャルプランナー、銀行・・・
その人達に「相続税っていくらかかるのか心配で・・・」と相談しても、
その質問に答えられるのは税理士だけです。
なぜかと言うと、「税理士法」という法律で決まっているからです。
有料であろうが、無料であろうが、個別の税額の相談は、
税理士しか答えてはいけない、という法律になっています。
なぜそうなっているかと言うと、
ちゃんとした知識がない人が中途半端な知識で回答をすると、
間違ったことを教えてしまい、社会のためにならない、
という考えからです。
したがって、不動産会社・ファイナンシャルプランナー・銀行など、
相続を前面に打ち出して相続相談をしていますが、
後ろにはちゃんと税理士がついて、その税理士が回答をしいる、はずです。
なので、
「大手の不動産会社だから信用できる」
「あの銀行は大きいから大丈夫」
と思っていても、実際は税理士が説明をしていたりする、はずです。
すいません。
「はずです。」が2つ続きました。
実状は私もよく分からないので「はずです。」にしました。
もし、税理士なしで個別の税額を説明していたら税理士法違反なので、
さすがにそんなことはしていないだろう、
という考えで「はずです。」とさせていただきました。
個別の税額を教えてもらったときは、
ちゃんと税理士の回答だったかどうかを、
しっかり押さえておきましょう。
いわば、お墨付きのようなものです。
後で「話が違うよ!」とならないためです。
ちなみに私はこちらで提携をしていたりします。
一般社団法人石川県住宅FP協会
https://www.ishikawa-fp.com/blank-1
個別の税額は税理士から聞きましょう。
どうぞよろしくお願いいたします。