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相続税の税務調査で追加で財産が見つかって、追徴課税された場合、
「新しく財産が見つかったんだから、税金取られても差引プラスだからいいんじゃない?」
なんて思っていませんか?
「新しく見つかった財産」が何なのか?
それによって全然違います。
特に!
今の税務調査は「名義預金」に多くの時間が費やされています。
したがって、税務調査の現場での「新しく見つかった財産」が何なのかというと、
妻名義だけど、夫の財産と認定された預金。
長男名義だけど、父の財産とみなされた預金。
これが相続税の計算上の「新しく見つかった財産」になります。
全然、「新しく」ないですよね。
元からある財産です。
相続財産じゃないと思ったものが、相続財産とみなされるだけです。
「隠し財産を見つけてくれて、ありがとう!」
なんてケースはほとんどありません。
これが相続税の税務調査の現場の真実です。
今までも何度も「名義預金」について書いてきました。
今回もその繰り返しになりました。
税務署から指摘されてからだと、
過少申告加算税などの罰金的な税金もかかりますし、
精神的にも嫌な思いをしなければなりません。
税理士に調べられるのも嫌かもしれませんが・・・。(^-^;
でも、税理士が見つけたものは、罰金がかかりません。
そして、税理士が調べた後の相続税申告書は、
国民の義務である適正な申告書になります。
どうかご協力をお願いいたします。
後で嫌な思いをしないように、
正直で適正な申告をしましょう。