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相続税の税務調査で追加で財産が見つかって、追徴課税された場合、

「新しく財産が見つかったんだから、税金取られても差引プラスだからいいんじゃない?」

なんて思っていませんか?

「新しく見つかった財産」が何なのか?

それによって全然違います。

 

特に!

今の税務調査は「名義預金」に多くの時間が費やされています。

したがって、税務調査の現場での「新しく見つかった財産」が何なのかというと、

 

妻名義だけど、夫の財産と認定された預金。

長男名義だけど、父の財産とみなされた預金。

これが相続税の計算上の「新しく見つかった財産」になります。

 

全然、「新しく」ないですよね。

 

元からある財産です。

 

相続財産じゃないと思ったものが、相続財産とみなされるだけです。

 

「隠し財産を見つけてくれて、ありがとう!」

なんてケースはほとんどありません。

 

これが相続税の税務調査の現場の真実です。

今までも何度も「名義預金」について書いてきました。

今回もその繰り返しになりました。

 

税務署から指摘されてからだと、

過少申告加算税などの罰金的な税金もかかりますし、

精神的にも嫌な思いをしなければなりません。

 

税理士に調べられるのも嫌かもしれませんが・・・。(^-^;

 

でも、税理士が見つけたものは、罰金がかかりません。

そして、税理士が調べた後の相続税申告書は、

国民の義務である適正な申告書になります。

どうかご協力をお願いいたします。

 

後で嫌な思いをしないように、

正直で適正な申告をしましょう。