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資産家は節税のためにアパートを建てることがあります。

建物の相続税評価額と借入金の額面と乖離、

それから土地の評価減、

これらにより財産の額が減るわけです。

では、所有しているアパートを法人にしたらどうなるか?

節税になるのか?

簡単に説明したいと思います。

 

所有しているアパートを法人に移すということですが、

法形式上はどういうことかというと、

「個人が新規設立法人にアパートを売却した」扱いになります。

 

すると、相続税の計算上どうなるかというと、

個人から見た場合、アパートは所有財産からなくなりますが、

その代わりに売却代金が手元に入ることになります。

 

ということは、プラマイゼロなんですね。

資産家本人の財産は、増えもせず、減りもせず、

建物から売却代金に形を変えただけになります。

 

じゃあ、節税にならないのか?

となりますが、そんな単純な話ではありません。

ちょっと順を追ってお話をします。

 

法人に移した後は、アパートの収入は法人の収入になります。

 

アパートを法人に移す前は、アパートからの収入は全て資産家本人の収入でした。

しかし、アパートを法人に移せば、アパートの収入は法人の収入になります。

つまり、資産家個人から見た場合、これから発生する資産の増加を抑えることができます。

 

ただ、アパートを法人に移した後で、法人から資産家本人に給料を出したら、

最終的にまた資産家の財産の蓄積になるので、これでは意味がないですね。

なので、法人が給料を出す相手は資産家の親族でなくてはなりません。

 

実際問題、資産家本人が高齢の場合、

所有者は資産家本人だけど、実際管理しているのは息子、

ということがありますよね。

そんな場合、堂々と法人から息子に給料を出せばOKです。

 

これによって、これから資産家本人の財産が増えるはずだったのが、

資産家本人の財産ではなくて、息子の財産が増えていくことになります。

長い目で見れば、相続税の節税ですね。

 

アパートを法人に移して相続税対策をするスキームはこんなスキームです。

 

あとがきです。

国は節税スキームを極端に嫌います。(^-^;

節税スキームをするときは、法改正に注意しながら慎重に行う必要があります。

中には「やり過ぎだろ」という節税スキームもあります。

そんなスキームは一歩間違えると非常にやばいです。

十分な上に十分な注意をした上で、スキームをするかどうか判断しましょう。