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認知症が進むと、相続税対策ができなくなります。
聞いたことがあるかもしれません。
「でも、そんなことないんじゃない?」と思う方へ、
今回はロジカルに説明していきたいと思います。
まず、認知症が進むと「正常な意思判断能力がない」ということになります。
すると、どうなるかというと、「判断能力がない」人が結んだ「契約」は「無効」となります。
ここでいう「契約」は一般の方が想像する以上に範囲が広いのです。
保険会社との保険契約も「契約」です。
ハウスメーカーとのアパート建築の契約も「契約」です。
ここまでは問題ないと思います。
親子間での生前贈与、これも契約なんですね。
贈与する人は「あげますよ」、
もらう人は「もらいますよ」、
という意思判断があって、初めて成立する契約なんです。
つまり、対外的なお金の流れがほぼできなくなるのです。
しかし、その対外的なお金の流れの不都合を補うのが「後見人制度」ですね。
本人に代わって、対外的な契約を行える代理人的な役割を担うのが「後見人」です。
じゃあ「後見人」にお願いして、相続税対策を行えばいいのでしょうか?
ところが、そうはいかないんです。
「後見人」にはもう一つ、重要な役割があるんです。
それは、「被後見人の財産を守ること」です。
被後見人(認知症の人)の財産を減らさないように管理する義務があります。
ここがポイントです。
相続税対策と呼ばれるものはほとんどが「相続人の財産を減らすこと」なんですね。
「相続税対策=財産を減らすこと=後見人がやったらいけないこと」
という図式が成り立ちます。
そうなんです。
「後見人」をつけたら、もうほぼ相続対策はできなくなるのです。
後見人をつける前も、後見人をつけた後も、もうできることはなくなるのです。
認知症が進んだら、ここでもうほぼ相続税対策は終了です。
人はいつのどのようなことが起こるか分かりません。
「相続対策は元気なうちに」と言われる一番の理由がこれです。
「まだ早い」とは考えず、すぐにでも相続対策を行いましょう。