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ほとんどの場合、
生命保険の契約者を変えただけでは、
税金が発生することがありません。
では、どんなときに生命保険の税金が発生するのか?
それは、解約や満期、保険事故が発生したときです。
このとき、問題になるのは以下のことがらです。
1.誰が保険料を負担していたか?
2.保険金などの支払いの原因は?
3.誰が保険金をもらったか?
例えば、このケース。
1.保険料を負担していたのは亡くなったお父さん
2.原因はお父さんの死亡
3.もらったのは長男
長男に相続税がかかりますね。
では、このケースでは?
1.保険料を負担していたのは今も元気なお父さん
2.原因は満期(死亡ではない)
3.もらったのは長男
原因が死亡ではないので、長男に贈与税がかかります。
気がついた方もいらっしゃると思いますが、
保険契約者が誰かは問題になっていません。
契約者が問題ではなく、保険料負担者が問題なんですね。
ほとんどの場合、保険契約者イコール保険料負担者ですが、
まれにそうではないこともあります。
(保険契約者が長男だけど、父親の口座から保険料引落しの場合など)
なので、私たち税理士は契約者が誰かということよりも、
どの口座から保険料が引き落としになっているかを、
気をつけるようにしています。
したがって、
保険契約者を誰で契約するか?ではなく、
保険金の支払いするようなことがあった時点で、
保険料負担者が誰だったか?
入口ではなく、出口の時点でどうだったか?
が税金では大きな問題になってくるというわけです。
これを「出口課税」と呼んでいます。
詳しい課税関係は今回は省略させていただきます。
ご了承ください。