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ほとんどの場合、

生命保険の契約者を変えただけでは、

税金が発生することがありません。

 

では、どんなときに生命保険の税金が発生するのか?

それは、解約や満期、保険事故が発生したときです。

 

このとき、問題になるのは以下のことがらです。

1.誰が保険料を負担していたか?

2.保険金などの支払いの原因は?

3.誰が保険金をもらったか?

 

例えば、このケース。

1.保険料を負担していたのは亡くなったお父さん

2.原因はお父さんの死亡

3.もらったのは長男

長男に相続税がかかりますね。

 

では、このケースでは?

1.保険料を負担していたのは今も元気なお父さん

2.原因は満期(死亡ではない)

3.もらったのは長男

原因が死亡ではないので、長男に贈与税がかかります。

 

気がついた方もいらっしゃると思いますが、

保険契約者が誰かは問題になっていません。

契約者が問題ではなく、保険料負担者が問題なんですね。

 

ほとんどの場合、保険契約者イコール保険料負担者ですが、

まれにそうではないこともあります。

(保険契約者が長男だけど、父親の口座から保険料引落しの場合など)

 

なので、私たち税理士は契約者が誰かということよりも、

どの口座から保険料が引き落としになっているかを、

気をつけるようにしています。

 

したがって、

保険契約者を誰で契約するか?ではなく、

保険金の支払いするようなことがあった時点で、

保険料負担者が誰だったか?

入口ではなく、出口の時点でどうだったか?

が税金では大きな問題になってくるというわけです。

 

これを「出口課税」と呼んでいます。

 

詳しい課税関係は今回は省略させていただきます。

ご了承ください。