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相続で銀行の預貯金の名義変更をするためには、
一定の書類が必要です。
1.相続人が特定できる戸籍等(相続情報一覧図も可)
2.遺産分割協議書(署名・押印済み)
3.印鑑証明書
この中で2と3をそろえることが難しいケースがあります。
行方不明で連絡がつかない兄弟がいる。
海外にいて滅多に会えない兄弟がいる。
仲が悪くて会いたくない兄弟がいる。
こんなとき、遺産分割協議書に署名・押印をしてもらうことは難しいです。
お亡くなりになると、銀行の預貯金は凍結され入出金ができなくなります。
当面の生活費を出すことすらできなくなります。
すごく困りますよね。
そんなことにならないようにする方法として、
遺言を作成しておく、という方法があります。
遺言に、銀行の預貯金を自分に相続させる旨の記載をしてもらうのです。
法的に有効な遺言があれば、遺産分割協議書なしで、
銀行の預貯金の名義変更が可能になります。
会えない兄弟がいる方は検討してみてはいかがでしょうか。
ただ、まったく問題がないわけではありません。
遺言で財産をもらえなかった人にも、
「遺留分」とって、最低限相続でもらえる分があります。
「法定相続割合×1/2」は補償されることになっています。
その場合、「遺留分の侵害」として、金銭を要求されることになります。
したがって、このリスクを承知の上で、遺言を作成する必要があります。
ちなみに、遺族間で遺産分割で問題が生じたときに、
代理として交渉にあたることができるのは弁護士だけです。
もし、遺留分の問題が生じたときは弁護士に相談しましょう。
それ以前に、遺留分を侵害する遺言を作成する場合で、
当然「遺留分」の問題が起こると想定されるようなときは、
事前に弁護士に相談しておいた方がいいでしょう。
遺産分割で問題が起こりそうな場合には、事前の対策が必要です。
今のうちから考えておきましょう。