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遺言を作成しておけば、
相続人は、全員の署名・実印の押印が揃えなくても、
名義変更を進めることができます。
これは遺言の大きなメリットです。
(ただし、法的に有効であることは当然のことです。)
しかし、いくら全員の署名・実印の押印が不要とはいえ、
財産がどこにどれだけあるのかが分からなければ、
相続人は大変な思いをしますよね。
タンスの中から通帳を探したり、
タンスとは限らないですよね。
どこに何が片付けてあるかさっぱり分かりません。
遺言には「すべて妻○○に相続させる」とあったとしても、
「すべて」って何があるんだ!
という感じになってしまいますよね。
なので、遺言を作成するときには、
固定資産税の名寄帳や、
通帳の見開き部分のコピーなど、
これらも遺言と一緒に保管しておくことが必要です。
「こんな財産があるんだ」と分かれば、
名義変更も手を付け始めやすいでしょう。
家族のために遺すのが遺言です。
ほんのちょっとの工夫・気配りで、
相続後の手続がスムーズにいくことを
考えてみてもいいのかなと思いました。