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さて、生前贈与加算について。

 

生前贈与加算とは、相続税を計算するときに、

お亡くなりになった日から一定期間前の生前贈与については、

相続で取得したものと同様に、相続税の計算対象にしてくださいね、

という制度です。

 

令和6年からの税制改正前では、その一定期間が「3年」でした。

そして、令和6年からはその期間が「7年」になったのです。

 

財務省のやり口には大いに不満がある方も多いと思いますが、

それは政治家の方へ言っていただくとして、

 

じゃあ、令和6年の相続のときは、

平成29年の贈与から計算に入れないといけなかったのか?

というと、そういうわけではありません。

 

「令和6年の贈与」から、7年になりました。

なので、例えば令和7年1月1日開始の相続の場合、

加算して計算に入れないといけないのは、

3年前の令和4年1月1日からの贈与でOKです。

 

「令和3年の贈与」は、計算に入れないといけないは3年間のままです。

なので、「令和3年の贈与」は令和6年12月31日で、いわば時効です。

 

ちょっとややこしいですか?

 

「令和6年の贈与」から7年になったのであって、

「令和6年の相続」から7年になったのでないのです。

 

なので本格的に影響が出始めるのは、令和9年からですね。

令和9年10月1日開始の相続の場合、

改正前の法律なら、令和6年9月30日以前の贈与はいわば時効でした。

しかし、改正があったので、令和6年以降の贈与は7年が対象です。

令和6年1月1日から9月30日までの贈与についても、

生前贈与加算の対象になるようになります。

 

この違い、お分かりいただけますでしょうか?

 

したがって、もうしばらくの間は、生前贈与の加算は3年間です。

ご注意ください。

 

注意点が一つあります。

4~7年前の贈与については、100万円引いて計算してOKです。

なんかますますややこしいですね。

 

あと、相続時精算課税の110万円非課税の制度もできましたね。

これを説明すると、さらにまたややこしくなるので、

これはまた別の機会とさせていただきます。