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相続でもめるとどうなるか?
税理士目線で言わせていただくと、
税理士としてできることが極端に少なくなります。
というのも、もめてしまったとき、
相手側との交渉は全て弁護士経由になります。
もめてしまったときの交渉事は弁護士しかできません。
「私はこれがほしいから、妹にはこれをあげたい。」
「私の代わりに妹に伝えてくれる?」
このご要望に税理士は応えることはできません。
なぜなら、弁護士法違反だからです。
代理での交渉は一切できない法律となっているからです。
もめてしまったら、税理士としてできることは、
まず弁護士さんを紹介すること。
相手も弁護士さんをたててきます。
すると、もうあとは弁護士どうしの話し合いです。
依頼者と話をすることがあっても、
「弁護士さんにお任せしているから・・・」
となります。
ときおり、弁護士さんから質問があることも、
「これってどうなっていますか?」
知っている範囲でお応えするだけです。
未分割での10ヶ月以内の相続税申告納付も、
配偶者の軽減や、小規模宅地の特例は使えません。
相手方の通帳の確認もできないので、
名義預金も調べようがなかったりします。
何か新しい事実が出てきたら、すべて弁護士さんに報告して、
あらためて新しい話し合いが始まる、
また振り出しに戻るみたいな感じになるのでしょう。
税理士の立場としては、もめている相続の申告は、
できればやりたくない、と思う人が多いのではないでしょうか。
もめてしまったら、ほぼ弁護士さんです。
税理士はそれに従うばかりです。


 

