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相続でもめるとどうなるか?

税理士目線で言わせていただくと、

税理士としてできることが極端に少なくなります。

 

というのも、もめてしまったとき、

相手側との交渉は全て弁護士経由になります。

もめてしまったときの交渉事は弁護士しかできません。

 

「私はこれがほしいから、妹にはこれをあげたい。」

「私の代わりに妹に伝えてくれる?」

このご要望に税理士は応えることはできません。

なぜなら、弁護士法違反だからです。

代理での交渉は一切できない法律となっているからです。

 

もめてしまったら、税理士としてできることは、

まず弁護士さんを紹介すること。

相手も弁護士さんをたててきます。

すると、もうあとは弁護士どうしの話し合いです。

 

依頼者と話をすることがあっても、

「弁護士さんにお任せしているから・・・」

となります。

 

ときおり、弁護士さんから質問があることも、

「これってどうなっていますか?」

知っている範囲でお応えするだけです。

 

未分割での10ヶ月以内の相続税申告納付も、

配偶者の軽減や、小規模宅地の特例は使えません。

 

相手方の通帳の確認もできないので、

名義預金も調べようがなかったりします。

 

何か新しい事実が出てきたら、すべて弁護士さんに報告して、

あらためて新しい話し合いが始まる、

また振り出しに戻るみたいな感じになるのでしょう。

 

税理士の立場としては、もめている相続の申告は、

できればやりたくない、と思う人が多いのではないでしょうか。

 

もめてしまったら、ほぼ弁護士さんです。

税理士はそれに従うばかりです。