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相続税には2割加算という制度があります。
相続税額を普通に計算し、さらに2割相当額を加算する制度です。
税額が100万円なら、2割加算になると120万円になります。
2割加算にならない人をあげた方が分かりやすいので、
2割加算にならない人をあげると以下のとおりです。
1.配偶者
2.子(養子、代襲相続人を含む)
3.親
「配偶者と一親等の血族」という言い方をします。
なぜこんな制度があるかというと、
「世代とばし」を防ぐため
「偶然性」を考慮、
などと言われています。
「世代とばし」について、
例えば、遺言で「子どもをとばして、孫に遺贈する」とすれば、
世代を一つ飛ばして財産を移転することが可能です。
これを見過ごすと「税逃れ」スキームになると国は考えて、
負担を重くしたと思われます。
もう1つの理由の「偶然性」についてですが、
「配偶者と一親等の血族」に該当しない代表例として、
「兄弟姉妹」があります。
本来なら相続人にならない人ですよね、
と国は考えて、負担を重くしたんでしょうね。
個人的な意見ですが、
「世代とばし」をしたら負担増、の理屈は分かりますが、
「兄弟姉妹」の負担増はどうなんでしょうね?
ケースとしては、子どもに恵まれなくて、
親も全員先に死んでしまった、というケースです。
全然、税を逃れようなんて気持ちはないので、
別に重い負担にしなくてもいいんじゃない?と思います。
いかがでしょうか?(^-^;


