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税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類あります。

このことはご存知の方も多いでしょう。

では、その違いは?

 

「強制」は文字通りですね。

強制されるもので、拒否することはできません。

 

では「任意調査」は拒否できるもの、と思っていませんか?

実は拒否できないのです。

「え?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

「任意」と言いつつ、拒否はできないのです。

 

もしも、実力行使で一切調査を受けないように、

あれやこれやの手を使って調査を受けなかったら、

最悪の場合、「調査忌避罪」などの罪に問われてしまうのです。

 

じゃあ「任意」じゃないじゃないか!と思われる方もいるでしょう。

そうです。そうなんです。

受ける・受けないに関しては「任意」ではないのです。

 

では、「任意調査」と「強制調査」、何が違うか?

 

それは「任意調査」の場合、

調査を受ける側の協力を前提としている、ということです。

納税する側の協力がある前提だということ。

 

裏を返せば、納税する側は協力しなければならない、

ということになります。

 

ただ、ここでちょっと条件がつきますね。

納税する側は何が何でも全面的に協力できるかというと、

そうとは限らないときがあります。

 

家族を病院に連れて行かないといけない、

この時期は超繁忙期なので調査の時間をとるのが難しい、

などいろんな事情があります。

 

そんなときは交渉の余地がある、ということ。

そう私は解釈しています。

 

「この先、ずっと数ヶ月忙しいから調査は無理」

というのはさすがにどうかと思いますが、

「2週間後なら繁忙期が終わるからその後にしてください」

これぐらいなら交渉の余地はあるでしょう。

 

ただそれも税務署との交渉次第です。

「協力する」という前提のもとであれば、

税務署も相談に乗ってくれると思います。

 

「2週間後もどうなるか分からないよ」という前提だと、

「2週間後」も厳しいでしょうね。

税務署からすると「延び延びにして調査を受けないのでは?」

という疑念を持つでしょうから。

 

税務調査は国家権力を使った強制的なものです。

「受けない」という選択肢は残されていません。

「任意」か「強制」に惑わされないようにしましょう。

「任意調査」は文字面だけで、実は「強制」です。