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アップルウォッチ・シリーズ1を愛用していましたが、落として壊れました。(>_<)
もうアップルウォッチ以外には戻れない・・・。
給湯機に続き、何かと出費が続く年末でございます。
さて、未分割の場合、相続税はどうなるのか?
未分割とは、誰がどれを分割するか決まっていない状態のことです。
この場合、ポイントは2つ。
1つは、有利な計算をできる特例が使えないこと。
配偶者の税額軽減(法定相続分か1億6千万円のうち高い分まで配偶者は税金がかからない)
小規模宅地の特例(ずっと住む土地、ずっと事業する土地は安く計算できる)
この2つです。
もう1つは、法定相続分で分割したとした場合の割合で税額計算をする、ということ。
しかし、所定の手続きをすれば、
ちゃんと分割がった後に、更正の請求または修正申告することになります。
そして、納め過ぎた人は税金が帰ってきますし、
納税額が少なかった人は追加で納めることになります。
以前、私が経験したケース。
申告期限まで残り1ヶ月を切っても分割が整いそうにない状況でした。
なので、このままでは特例が使えず、大きい税額を納めることになります、とお伝えしました。
すると、3日後に分割が整いました。(^-^;
残り1ヶ月で初めて伝えたというところは、諸事情があってそうなったとご理解ください。(^-^;
税理士として遅いんじゃないか、と思われるかもしれませんが、
そこは突っ込みどころではないということで。(^-^;
一時的にでも、一旦大きな金額を手放すというのは痛いですよね。
それも、分割がまとまっていないので、相続財産は手をつけられず、
自分の手元からその納税額を捻出しなければなりません。
これは厳しいですよね。
もめることがないのが一番なことは間違いありません。
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