野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

「Clubhouse」の最近の使われ方ですけど、

なんかラジオ的な感じの使われ方が多いのかなあと思ってきました。

メインパーソナリティーがいて、ゲストを招いてトークするみたいな。

 

なので、同じ音声ものでも、音声コンテンツとしてしっかり残せるという意味では、

私が使っている「stand.fm」のような音声アプリはいいアプリなのかなあ、と思っています。

 

さて、令和2年の確定申告の改正点、「ひとりおや控除」についてです。

今まであった「寡婦(夫)控除」を発展させたものですね。

 

今までは、同じひとりおやでも、死別や離婚でひとりおやになった人に対してだけ、

税制上の優遇がありました。

しかし、今回の改正は、いわゆる「未婚の母」を考慮した制度になっています。

 

実際、子どもはいるけど、結婚していない人っていますよね。

同じひとりおやでも今までは税制上控除できなかったものが、

控除できるようになったというわけです。

 

その他にも、ひとりおや関係では全面的な改正となっています。

 

その1つが、合計所得金額が500万円を超えると控除できなくなりました。

合計所得金額が500万円超でも、今までは寡婦控除とれてたものが、とれなくなりました。

高額所得者は対象外というわけです。

 

他にも、男性の寡夫控除で、控除額が27万円だったのが35万円になりました。

今話題の男女差別をなくすための措置の一環です。

かといって、寡婦(夫)控除の男女差が全部なくなったかというと、残っている部分もあります。

詳細は省略しますが、これだけ男女の差をなくそうとしているのに、

法律上まだ差を残しているのはどうなのかなあ、と個人的には思います。

 

どういう場合に控除がどれだけになるかについては、

ちょっと制度が複雑で、なかなか説明しにくいので、省略させてください。

詳しいことは、身近な専門家や税務署にお問い合わせください。

 

今まで対象ではなかった人が対象になる可能性があります。

ぜひチェックしてみてください。

 

「かわした税理士の起業者オンラインサロン」では、

まだ税理士にかかる必要はないけれど、いろいろ相談したい、という起業者のために、

会費無料で相談しあえる場を提供しています。

興味のある方は「かわした税理士のオンラインサロン」のHPをご覧ください。