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電子帳簿保存法について。
中小零細を念頭においたブログです。
国税庁ホームページに令和4年7月25日付けで、
「電子帳簿保存制度の特別サイト」が公表されましたね。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
電子帳簿保存法、あらためて説明すると、
令和4年1月1日に施行のはずでしたが、
環境が整っていないという理由で、
令和6年1月1日つまり2年間は宥恕(ゆうじょ)されることになりました。
宥恕(ゆうじょ)、難しい言葉ですね。
ざっくり簡単にいうと、「実質的に先送り」されたということです。
何が一番の問題だったかというと、
メールやクラウドサービスでもらった請求書や領収書は、
印刷して紙で保存するんじゃなくて、
電子で保存しておいてください、ということです。
ただの「電子保存」ならそんな問題じゃないんですが、
条件がチョー厳しいんです。
後で検索できるように検索機能をつけておけ!とか、
削除・訂正したら後で分かるようにしておけ!とか。
毎月の携帯電話の利用明細・請求書をスマホのメールで
もらってたりすると非常に困るわけです。
当然、この法律の対象になります。
で、罰則が厳しいんです。
青色申告の取り消しとか。
「いやいや無理な注文じゃありませんか?」
というのが大多数の中小零細事業主の意見ではないでしょうか。
パソコンを持たず、スマホしか持っていない商店街の高齢者店主に、
「あなたは電子保存していないから青色取り消しです。」
ということを本当にやるのか、という状況です。
宥恕(ゆうじょ)の期間は残り1年4ヶ月です。
国側が下りてこないと、この問題は解決できないと思っています。
それとも残り1年4ヶ月で劇的な技術的進歩があるのでしょうか。
心配なお話です。