野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
早くご近所の税理士先生と以前のように飲みに行きたい川下です。
さて、「・・・円の壁」ってありますよね。
奥さんがパートに働くときに
「ここまで働いたら今年はもう出勤しないでおこう。」
というやつですね。
この「・・・円の壁」ですが、3種類あります。
全部分かりますか?
1.税法の壁(150万円)
2.社会保険の壁(130万円または106万円)
3.夫の勤務先の社内規程の壁
このうち3については、それぞれの会社によりますし、
そのような規程がない会社も多いので割愛します。
まずは1の「税法の壁」150万円です。
昔は103万円で一番少額の壁でしたが、
税法の改正で一番高額になりました。
この壁を超えても、負担が増えるのは段階的です。
そういった事情もあって、今現在の制度では、
「税法の壁」はそれほど大きな影響はありません。
ということで、「・・・円の壁」の中で
現在実質的に一番影響が大きいのは
2の「社会保険の壁」なんです。
社会保険の場合、この壁を超えると一気に負担が増えます。
何がどう変わるのかというと、
夫の扶養に入って負担が0円だったのが、
「社会保険の壁」を超えると、奥さん自身が
社会保険に加入しないといけないことになります。
そうなると、ギリギリセーフの人より
手取りが減ってしまうんですね。
ギリギリセーフの人より働いているのに、
手取り額が減ってしまうという
逆転現象が起こってしまうんです。
バカバカしい話ですよね。
今現在、最も意識しないといけないのが、
この「社会保険の壁」です。
具体的な金額ですが、
(年収です。)
現在は従業員数101人以上は106万円、
従業員数100人以下は130万円です。
令和6年10月から改正されるので、
従業員数51人以上は106万円、
従業員数50人以下は130万円になります。
ただ、この変な状況を改善するために、
国は現在、方策を練っているようですね。
その方策が明らかになりましたら、
私も勉強してこのブログでまたお伝えしたいな
と思います。
では、今日も一日がんばりましょう。