野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
最近商売を始めたという方や、
商売を初めて数年経つけど、まだ税理士に頼んでいない方、
のための所得税節税方法・初級編です。
ぜひ、ご参考にしてください。
まず1つ目。
「青色申告」にして「青色申告特別控除」をとること。
青色申告承認申請書を税務署に提出すると、
青色申告で申告書を提出できます。
この手続きをしていない状態を白色申告といいます。
昔は申告書に色がついていたんですが、
今ではその色はついていないので、
名前だけの青色になっています。
青色申告になった場合、キッチリとした帳簿をつける必要がありますが、
その代わりに特典があり、いろんなメリットがあります。
その1つが「青色申告特別控除」です。
所得金額(利益)から一定金額を引いて計算してOK、という制度です。
言い換えれば、「領収書はないけど経費が増える!」
といった感じでしょうか。
金額は10万円です。
複式簿記にすれば55万円、
さらに電子申告をすれば65万円、
控除することができます。
とはいえ、複式簿記は一般の方にとっては難しいですよね。
そんなときは税理士に依頼するという手があります。
しかし、税理士に頼むと税理士報酬が発生しますよね。
でも青色申告特別控除をとれるので税額自体が減っています。
税率が30%なら、65万円×30%=19万5千円、
この税額が減るので税理士費用の大部分がまかなえます。
それじゃあ、税理士が儲かるだけじゃないか、
とお考えでしょうか?
でも、そこだけではないですよね。
税理士に頼むことによるメリットがあります。
面倒な処理を代わりにやってくれます。
判断に迷うようなときに適切な助言がもらえます。
経営のパートナーとして相談ができます。
(もちろん他の節税方法も教えてもらえます。)
などなど。
これらのメリットを差引きして考えると、
十分お釣りがくるのではないでしょうか。
複式簿記で記帳することによる節税、
お分かりいただけましたでしょうか?
自分の場合ではどうかぜひご検討ください。