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ちょっと難しい概念なので、なるべく簡単な言葉で書いてみようと思います。(^-^)

 

まず、「憲法」とは国と国民の間の取り決めを定めたものです。

これに対して「国民」と「国民」の間の取り決めは、「憲法」ではなく「民法」です。

まずここがスタートです。

 

その「憲法」の中に「財産権」というものがありまして、

国は国民の財産を勝手に取ってっちゃダメですよ、

みたいな感じの権利を「財産権」といいます。

国民は「憲法」によって、国から財産権を守られている、というわけです。

 

でも、税金って一方的に取られてますよね。(諸説あり)

 

一方的に国が国民の財産と取っていくようなことは、

財産権に反することなので、そうならないように、

税金はちゃんと国会で国会議員が決めたものじゃないとダメですよ、

という考え方があります。

これを「租税法律主義」(そぜいほうりつしゅぎ)といいます。

 

国民が選んだ国会議員が、国会でちゃんと決めた法律であれば、

税金として国民から取ってもいいですよ、というわけです。

 

で、

 

今、103万円の壁が問題になってますよね。

 

こんな問題になっている理由の一つが、

実際のところ、税金の法律って、

財務省と一部の国会議員だけで作ってるんじゃない?

というところですね。

 

ほとんどの国会議員が税金のことをあまりよく分かってなくて、

財務省と与党の一部議員の言ってることを、

そのまま国会で通して法律にしてるんじゃない?ってことですね。

 

今までは与党が国会で過半数ととってたので、

そのままでもなんとなくそれでいいかって感じだったのが、

少数与党になって、異論を唱える野党が出てきて、

そんなのでいいんですか?って感じになってる、

と、私は解釈しております。

 

税金とは、国会議員が「こうあるべき」という議論をして、

国民に「あなたの財産を国のために使わせてください」という法律を通す、

その過程を踏んでようやく徴収できるものです。

 

今、こうしていろいろ議論されているのは、

「租税法律主義」の考え方に沿っているもので、

本来、税金の法律の決め方はこうあるべきではないか、

と思っている今日この頃です。

 

まとめると、

 

国民には「財産権」があって、国から守る権利があります。

 

その一方で、税金は、私たちが選挙で選んだ国会議員が決めたものなので、

国民としてしっかり納税する義務があります。

 

なので、どの国会議員を選ぶかは、

自分の「財産権」を守る上でとても重要なことです。

 

そのことをちゃんと理解して、次回からの選挙にのぞめば、

また違う考え方ができるのではないでしょうか。

 

憲法の「財産権」と「租税法律主義」の話でした。