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相続税の現場でよくあることですが、
「奥さん名義の口座ですが、名義預金になるものなので、
相続財産に入れておかないとまずそうですね。」と申し上げると、
「夫婦なので生活費も一緒だし、相続財産に入れるのはどうなの?」
と言われることがあります。
おっしゃるとおりです。
配偶者には生前の財産形成への貢献があります。
配偶者は特別な扱いを受けるべきです。
そのため、相続税の計算では別の方法で、
配偶者の財産形成のための貢献を認めています。
「配偶者の税額軽減」という制度です。
配偶者については、相続財産のうち、
「法定相続分」または「1億6千万円」までは相続税がかからない、
という制度です。
つまり、「相続財産から外す」というカタチではなく、
「相続財産に入れた」上で税額計算のとき税額で外す、
というカタチで配偶者の貢献を認めています。
分かりにくいですか?
分かりにくいですよね。(^-^;
税法はたまに分かりにくくなっているのです。
でも、ちゃんと考慮はされています。
なので、
名義預金については、後で税額計算で考慮する前提で、
名義預金としてしっかり計上する必要があります。
そのため、
一旦は、あれも名義預金ではないか?これも名義預金?
といった目線で名義預金を考慮する必要があります。
どうか気分を害さないでください。
名義預金で相続財産に計上したとしても、
ちゃんと「配偶者の税額軽減」で相続税は減額されます。
どうかご理解ください。
ご安心ください。
よろしくお願いいたします。