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相続の話題が続いていましたが、
ちょっと今回は所得税の話をしたいと思います。
今年もあと2ヶ月ちょっとですね。
今年から事業を始めた人は、
来年、初めての確定申告をすることになります。
そこで、注意したいのが、青色申告です。
青色申告にはメリットがいろいろあります。
1.青色申告特別控除
ちゃんとした帳簿をつける特典として、
領収書がなくても控除できる特典があります。
複式簿記が電子申告かによって金額は違いますが、
最大65万円の控除ができます。
2.赤字の繰越
赤字の繰越(純損失の繰越)が3年出来ます。
開業年は赤字になりがちです。
でも、青色申告なら翌年以降の黒字と相殺できます。
結果、所得税を少なくすることができます。
3.少額資産の償却
30万円未満ならその年に全額経費にできます。
青色でなければ、
10万円以上20万円未満なら3分の1だけ、
20万円以上だと普通に減価償却です。
その他いろいろ特典があります。
なので、青色申告にしない選択肢はない、
と言っても過言ではありません。
しかし、青色申告にするためには、
期限内に青色申告承認申請書を提出しないといけません。
令和7年開業で、令和7年から青色申告にするには、
開業から2ヶ月以内に、
「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
9月開業なら、今月中に提出すれば間に合います。
今日開業でも、年内に提出すれば間に合います。
このブログを読んで該当する方は、
是非、ちょっとあせってください。
税法は厳格です。
「2~3日ぐらい遅れても・・・」は通用しません。
是非、ちょっとあせってください。
今年も残り2ヶ月ちょっとです。
年内にやるべきことは年内にやりましょう。


