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さて、令和6年の税制改正で、
相続税の計算上、生前贈与は7年さかのぼって加算されることになりました。
そこでよくある誤解についてですが、
令和6年以降に開始した相続では、すべて7年さかのぼるのか、
というと、そういうわけではありません。
令和6年に贈与した分からは、7年さかのぼるんですね。
「いつ」相続が発生したか、ではなく、
「いつ」贈与した分か、で7年さかのぼるかどうかを判断します。
なので、細かい日計算はおいておいてザックリ言うと、
令和9年までは令和6年贈与分は3年以内なので、
今と変わらない、ということになります。
令和10年になったら4年さかのぼり、
令和11年になったら5年さかのぼり、
という具合です。
7年フルになるのは令和13年になります。
個人的感想になりますが、
3年さかのぼりなら記憶に残っていても、
7年もさかのぼると記憶があいまいになりそうですね。
そんな前まで覚えている人は少ない気がします。
預貯金の履歴確認の重要性が高まりそうですね。
しかし、生前贈与の加算期間の延長も含め、
相続税の増税がジワジワと続いています。
インフレで物価が高くなり、対象者も10%になっています。
そろそろ減税してもおかしくないと思うのですが・・・


