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さて、令和6年の税制改正で、

相続税の計算上、生前贈与は7年さかのぼって加算されることになりました。

 

そこでよくある誤解についてですが、

令和6年以降に開始した相続では、すべて7年さかのぼるのか、

というと、そういうわけではありません。

 

令和6年に贈与した分からは、7年さかのぼるんですね。

 

「いつ」相続が発生したか、ではなく、

「いつ」贈与した分か、で7年さかのぼるかどうかを判断します。

 

なので、細かい日計算はおいておいてザックリ言うと、

令和9年までは令和6年贈与分は3年以内なので、

今と変わらない、ということになります。

 

令和10年になったら4年さかのぼり、

令和11年になったら5年さかのぼり、

という具合です。

7年フルになるのは令和13年になります。

 

個人的感想になりますが、

3年さかのぼりなら記憶に残っていても、

7年もさかのぼると記憶があいまいになりそうですね。

そんな前まで覚えている人は少ない気がします。

預貯金の履歴確認の重要性が高まりそうですね。

 

しかし、生前贈与の加算期間の延長も含め、

相続税の増税がジワジワと続いています。

インフレで物価が高くなり、対象者も10%になっています。

そろそろ減税してもおかしくないと思うのですが・・・