野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

インボイスについてです。

 

現在、消費税がかかっていない事業者さんで、

今年の10月からインボイス登録で

消費税がかかることになる事業者さんの話です。

 

事業者の名前を「Aさん」としましょう。

 

Aさんのインボイス登録した動機はこれです。

「得意先に迷惑をかけるわけにいかない。」

 

例えば、得意先に10万円のものを売ったとします。

消費税1万円を上乗せするので、税込11万円になりますね。

 

得意先は消費税の計算をするとき1万円を引くことができます。

専門用語で「仕入税額控除」ですね。

 

ところが、Aさんがインボイス登録をしないと、

得意先は11万円を払ったにも関わらず、

消費税の計算のときに1円も引けなくなるんですね。

仕入税額控除は0円です。

 

これがインボイス登録した動機です。

「得意先に迷惑をかけるわけにいかない。」

 

得意先に迷惑をかけるだけなら、

自分に損はないのでいいのかもしれませんが、

それは最終的に自分の身に帰ってきます。

 

つまり、得意先から仕事をもらえなくなるんですね。

得意先は発注先をインボイス登録をした他の人に変えます。

すると、Aさんは仕事がもらえなくなるのです。

 

ここまでが前置き。

前置きが長いですね。

これがインボイスの特徴です。

消費税の基本を分かってからじゃないと、

細かいところのインボイスの話に入っていけません。

 

で、本題です。

 

上記のところで、

「得意先は11万円を払ったにも関わらず、

消費税の計算のときに1円を引けなくなるんですね。」

と書きました。

 

実はこれ、いきなりこうなるわけではありません。

 

経過措置(期間限定の措置)があります。

 

得意先は、Aさんがインボイスを登録しなくても、

仕入税額控除ができます。

ただし、満額の1万円は引けません。

 

最初の3年間(R5.10~R8.9)は8千円引けます。

次の3年間(R8.10~R11.9)は5千円引けます。

満額の1万円は引けないものの、

80%または50%は引けるという決まりになっています。

 

ということは、どういうことかというと、

Aさんは2千円値引きすれば、得意先は損しないことになります。

得意先は、8千円は消費税の計算で引けて、2千円は値引きされて、

合計1万円引くことができているという計算です。

(細かい調整等は目をつぶってください。(^-^;)

 

なので、

当初の3年間はそれで勘弁してもらうという手もあります。

 

とはいえ、

とはいえです。

 

これだけの説明、理解できましたでしょうか?(^-^;

難しいですよね。

 

商取引は合意で成り立つものです。

共通の理解なくして、商取引は成立しません。

 

理解できるか?

という大問題があります。

 

消費税の計算は年々ややこしくなっています。

共通の理解はなかなか難しいですね。

 

やはり、いろんな事情を考慮すると、

インボイス登録するのが最適解なのかもしれません。

 

難しい問題ですね。

 

今日は答えを出さずにブログを終わります。(^-^;