野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

今週末だけはお酒の席の予定がポッカリと空いていて、

寂しいような、ホッとしたような、

なんだか変な気分の川下です。

 

消費税の原則的な計算方法は昨日書いた通りです。

=====

33万円のモノを仕入れて、55万円で売りました。

このとき、お客様から預かった消費税は55万円のうち5万円ですね。

一方、支払った消費税は33万円のうち3万円です。

したがって、5万円-3万円=2万円。

手元に残った消費税は2万円です。国へ納付する消費税は2万円。

=====

 

これとは違う計算方法が現状2通りあります。

そのうち1つが「簡易課税方式」と言います。

 

どんな方法かというと、

 

まず、預かった消費税の集計方法は変わりません。

上記の例でいけば、55万円のうち5万円です。

 

違うのは、支払った方の計算です。

実際に支払った金額の計算はしません。

じゃあどうするかというと、

業種ごとに割合が決まっていて、

「その割合分、支払ったものとみなす」方法です。

 

例えば、卸売業の場合、90%と決まっています。

なので、5万円×90%=4万5千円は支払ったものとみなします。

したがって、5万円-4万5千円=5千円が国に納める税額になります。

 

ただし、全員ができる計算方法ではありません。

これは2年前の消費税がかかる売上高が5000万円以下の

事業者に認められている制度です。

なので、売上規模が大きい大企業なんかは、

この計算方法で計算することはできないんです。

煩雑な計算を軽減するための中小企業向けの制度です。

 

実際には、税理士にかかっているような事業者の場合、

両方の場合の試算をしてみて、税額が少ない方を選択しています。

結果的に、(概算ではあるものの)両方計算しているんですね。

 

注意点があります。

この計算方法を選択するときは、

事前に選択して税務署に届出をしておく必要があります。

どっちが有利か微妙な事業者はイチかバチかで選ばないといけません。

要注意です。

 

さらにもう1つ注意点。

かつ、簡易課税制度を選択すると、

2年間はこの制度で計算しないといけません。

「1年目は簡易だったけど、2年目は原則で!」

というわけにはいきません。

これも要注意です。

3年目に原則に戻すのはOKです。

 

原則的方法以外のもう1つの計算方法は、

インボイス制度特有の方法です。

これはまた別の機会に。