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年賀状じまいをするかどうか悩んだ結果、

継続することにした川下です。

 

さて、消費税には原則的な計算方法以外に2つ計算方法がある、

と書きましたが、その2つ目です。

 

それは「2割特例」というものです。

 

その前に、まずは原則的な計算方法のおさらいです。

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33万円のモノを仕入れて、55万円で売りました。

このとき、お客様から預かった消費税は

55万円のうち5万円ですね。

一方、支払った消費税は33万円のうち3万円です。

したがって、5万円-3万円=2万円。

手元に残った消費税は2万円です。

国へ納付する消費税は2万円。

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では「2割特例」とは?

 

まず、預かった消費税の計算方法は同じです。

上記の例でいえば5万円です。

 

違うのは支払った消費税の計算方法です。

「2割特例」では、『預かった消費税の80%』を

支払った消費税とみなして計算します。

 

つまり、5万円×80%=4万円を

支払った消費税とみなします。

その結果、国に納付する消費税は、

5万円-4万円=1万円、となります。

 

80%(8割)を引くので、

残った2割だけ国に納めることなります。

「2割特例」と言われるのはこのためです。

 

この制度も、簡易課税同様、

誰でも受けられる制度ではありません。

この制度を受けられるのは、

「本来なら消費税を納めなくてもよかったのに、

インボイス登録をしたために

消費税を納めることになった事業者」

が対象となります。

 

言い方を変えると、

インボイス登録事業者で、

2年前の消費税のかかる売上高が

1000円以下の事業者

ということになります。

 

そして、これは事前選択が不要です。

申告のときに「どっちがいいかなあ」

と考えてから選んでもOKです。

2年間の縛りもありません。

 

ただし、これは経過措置なので、

ずっと続く制度ではありません。

令和8年9月30日まで、

つまり3年間限定の制度です。

要注意です。

 

消費税、ややこしいですよね。

年々、ややこしさが増しています。

計算方法の基本的な仕組みは以上になります。