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年賀状じまいをするかどうか悩んだ結果、
継続することにした川下です。
さて、消費税には原則的な計算方法以外に2つ計算方法がある、
と書きましたが、その2つ目です。
それは「2割特例」というものです。
その前に、まずは原則的な計算方法のおさらいです。
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33万円のモノを仕入れて、55万円で売りました。
このとき、お客様から預かった消費税は
55万円のうち5万円ですね。
一方、支払った消費税は33万円のうち3万円です。
したがって、5万円-3万円=2万円。
手元に残った消費税は2万円です。
国へ納付する消費税は2万円。
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では「2割特例」とは?
まず、預かった消費税の計算方法は同じです。
上記の例でいえば5万円です。
違うのは支払った消費税の計算方法です。
「2割特例」では、『預かった消費税の80%』を
支払った消費税とみなして計算します。
つまり、5万円×80%=4万円を
支払った消費税とみなします。
その結果、国に納付する消費税は、
5万円-4万円=1万円、となります。
80%(8割)を引くので、
残った2割だけ国に納めることなります。
「2割特例」と言われるのはこのためです。
この制度も、簡易課税同様、
誰でも受けられる制度ではありません。
この制度を受けられるのは、
「本来なら消費税を納めなくてもよかったのに、
インボイス登録をしたために
消費税を納めることになった事業者」
が対象となります。
言い方を変えると、
インボイス登録事業者で、
2年前の消費税のかかる売上高が
1000円以下の事業者
ということになります。
そして、これは事前選択が不要です。
申告のときに「どっちがいいかなあ」
と考えてから選んでもOKです。
2年間の縛りもありません。
ただし、これは経過措置なので、
ずっと続く制度ではありません。
令和8年9月30日まで、
つまり3年間限定の制度です。
要注意です。
消費税、ややこしいですよね。
年々、ややこしさが増しています。
計算方法の基本的な仕組みは以上になります。