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さて、悪名高きインボイスについて。
正式な名称は「適格請求書」といいます。
インボイスという英語を直訳すると「請求書」です。
「適格」かどうかは関係なくなってしまいます。
なので、制度としては「適格請求書制度」という表現が正解であって、
「インボイス制度」だと、厳密には正しい意味ではなくなるんです。
とか言いながら、
「インボイス制度」のほうが分かりやすいので、
「インボイス制度」と呼び続けようと思います。
で、届出書の提出期限です。
「インボイス業者」になりたい、とか、
「インボイス業者」を辞めたい、とか、
そんなときは届出が必要です。
例えば、令和8年1月1日から「インボイス業者」になりたい、
という場合、いつまでに届出書を出せばいいか?
答えは、令和7年12月17日、です。
なんでそんな中途半端なん?
と思いますよね。
理由があります。
それは、登録日の15日前まで、だからです。
令和8年1月1日の15日前は、令和7年12月17日なんですね。
ちなみに、令和8年1月1日から「インボイス業者」を辞めたい、
というときも、令和7年12月17日までに届出が必要です。
今まで消費税の届出といえば、
その適用を受けたい期間の前日まで、
というのがほとんどのパターンでした。
選択して課税事業者になりたい、とか、
簡易課税で計算したい、とかは
「前日まで」が届出期限でした。
しかし、インボイス制度は15日前、なのです。
今まで同じ感覚ではダメなのです。
要注意ですね。