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個人の所得に対する税金ですが、
税務署管轄の国の税金は「所得税」といいます。
市と県の税金は「住民税」または「市県民税」といい、
市役所が県の分もまとめて個人に対してかけてきます。
時期的なところをお話すると、
「所得税」は前年分を2~3月に確定申告して、
それに合わせて納付をします。
令和5年分だったら、令和6年の2~3月ですね。
「住民税(市県民税)」は、その所得税データを市役所が受け取って、
それを基に計算して、6月に納付書を送ってきます。
なので、令和6年6月に送られてくる「住民税(市県民税)」は
令和5年の所得を基にして計算されたものとなります。
「住民税(市県民税)」は、「令和6年度」として送られてきますが、
内容は「令和5年」が基になっているというわけです。
名目上は「所得税」と1年ずれることになります。
分かりにくいですが、そういうことです。
さて、
今年は能登半島地震がありました。
それを受けて、税金関係は期限延長となっています。
6月に送られてくる「住民税(市県民税)」は、
令和5年の所得税を基にされるわけなんですが、
その令和5年分所得税の申告書が未提出のまま、
というケースが多くなっていると思われます。
となると、当然ですが、
例年6月に送られてくる「住民税(市県民税)」に
大きな影響が出てきます。
例年どおりというわけにはいきません。
イレギュラーな対応になります。
能登半島地震のあった今年は、
イレギュラーなことばかりです。
「住民税(市県民税)」についても、
「まだ送られてきてないけどどうなってるの?」など、
例年と違ったことがいろいろ起こりそうです。
そんな状況ではありますが、税理士である私たちは、
イレギュラーなことがあっても、いちいち動じることなく、
情報を早めに把握して、対応していく必要があると思っています。
まだまだ能登には支援が必要です。
がんばっていきましょう。