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持続化給付金は本当にありがたいと感じた今日この頃。
さて、相続税の現場でこういうことをよく言われます。
「主人の名義の預金とは言っても、
半分は私のものみたいなものじゃないですか?
それでも相続財産になるんですか?」
おっしゃるとおりです。
まるまる相続税がかかるのは納得いかないですよね。
ただ、ちょっと計算方法が違うだけです。
「亡くなったご主人様の名義の財産から半分除外する」
という方法ではなく、
「算出された相続税額のうち財産の半分に相当するまでは税額を軽減する」
という方法で除外されるのです。
「ご主人様の財産は全て相続財産に入れた上で、
出てきた相続税額の半分相当を減らす」
というやり方です。
お分かりいただけましたでしょうか?(^-^)
正確には半分ではなく、
「法定相続分」と「財産のうち1億6千万円相当分」との大きい方になります。
「配偶者は被相続人の生前の財産形成に貢献した」ということを認める主旨です。
ちゃんと法律上も認められています。
計算するときの順番がちょっと違うので分かりにくいかもしれません。
どうかご理解ください。(^-^)
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