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年末調整の資料回収も始まり、いよいよ年末モードです。
今週末は税理士試験の発表ですね。
いい結果が出ることをお祈りいたします!
贈与税の申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。
年間110万円以上の贈与を受けたときなど、申告をする必要があります。
忘れないようにしたいですね。
気をつけないといけないのが、申告の必要があるかないかの判断です。
年間で贈与を受けた金額が110万円以下なら申告する必要はありません。
申告しなくてもOKです。
参考までに、世の中にはこんな噂がありますね。
「贈与をした証拠を残すために、111万円を贈与して、1000円納税すればいい。」
ちなみに、これはあくまで噂です。
裏を返せば、ちゃんと証拠を残しておけば、110万円以下の贈与で無申告でもOKということです。
贈与証書を作成したり、通帳に履歴が残るようにしたり、きっちりと形で残したいものです。
それと、もう1つ気をつけないといけないのが、
贈与税がかからなくても申告をしないといけないものがある、ということです。
例えば、住宅取得資金の贈与です。
これは、贈与税がかからなくても申告をしなくてはいけません。
「通常なら贈与税がかかるけど、非課税の適用を受けますよ。」
という意思表示のための申告です。
「贈与税がゼロだから、申告しなくてもいいや。」
とは考えないでください。
意思表示の申告がなければ、通常の課税になってしまいます。
税金の特例には「税額はゼロだけど申告は必要」というものがあります。
気をつけてください。
申告期限は、上記同様2月1日から3月15日です。
お忘れないように。
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