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年末調整の資料回収も始まり、いよいよ年末モードです。

今週末は税理士試験の発表ですね。

いい結果が出ることをお祈りいたします!

贈与税の申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。

年間110万円以上の贈与を受けたときなど、申告をする必要があります。

忘れないようにしたいですね。

 

気をつけないといけないのが、申告の必要があるかないかの判断です。

 

年間で贈与を受けた金額が110万円以下なら申告する必要はありません。

申告しなくてもOKです。

 

参考までに、世の中にはこんな噂がありますね。

「贈与をした証拠を残すために、111万円を贈与して、1000円納税すればいい。」

ちなみに、これはあくまで噂です。

裏を返せば、ちゃんと証拠を残しておけば、110万円以下の贈与で無申告でもOKということです。

贈与証書を作成したり、通帳に履歴が残るようにしたり、きっちりと形で残したいものです。

 

それと、もう1つ気をつけないといけないのが、

贈与税がかからなくても申告をしないといけないものがある、ということです。

 

例えば、住宅取得資金の贈与です。

これは、贈与税がかからなくても申告をしなくてはいけません。

「通常なら贈与税がかかるけど、非課税の適用を受けますよ。」

という意思表示のための申告です。

 

「贈与税がゼロだから、申告しなくてもいいや。」

とは考えないでください。

意思表示の申告がなければ、通常の課税になってしまいます。

 

税金の特例には「税額はゼロだけど申告は必要」というものがあります。

気をつけてください。

申告期限は、上記同様2月1日から3月15日です。

お忘れないように。

 

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