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今日は税理士試験の発表日です。
ドキドキですね。
いい結果が出ますように。
さて、相続税対策・生前贈与で注意すべきことです。
贈与というのは法律行為です。
ちゃんと要件を満たさないと贈与とは認められません。
1.あげた方は「あげた」という意思があること
2.もらった方は「もらった」という意思があること
3.もらった人はもらったものを自分の意思で自由に使える状態であること
この要件を満たさない代表的な例があります。
親が子どもの口座を、子どもが知らないうちに勝手に作り、
毎年少しずつ預金を移していく、という方法です。
この場合、2と3の要件を満たしていませんよね。
となると、税務署はどう言うかというと、
「名義が子どもであるだけで、実質は親の財産ですよね。」
「親の財産なんだから、相続税の財産に入れて修正申告してくださいね。」
となります。
これをクリアするには、
ちゃんと親と子どもの直筆の入った贈与証書を残し、
子どもの通帳と届出印は子どもが自分で管理すること、
をしておかなければなりません。
せっかく、節税の努力をしたのに、方法を間違えると水の泡です。
正しい方法で行う必要があります。
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