野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

雨が降って、どんどん雪が溶けてきました。

それにともなって、どんどん仕事が忙しくなってきました。

税理士業界の超繁忙期突入です。

健康に気をつけてがんばろうと思います。

 

さて、相続税がかかるか?かからないか?

一般の方からすると、その判断をするのは難しいですよね。

 

では、私はどうやっているかというと、

 

まず、3つ用意してもらうものがあります。

1.預貯金のだいたいの合計額

2.もらえるであろう生命保険の合計額

3.固定資産税の納税通知書と課税明細

 

1の預貯金と2の生命保険は金額がはっきりしているので分かりやすいです。

問題は土地です。

土地は実際の相続税では路線価などを使って計算しないといけなくて、

ちゃんと計算をしようとすると複雑なんですね。

 

なので、まずはとりあえず固定資産税の課税明細に

書いてある「固定資産税評価額」といわれるものを使います。

この「固定資産税評価額」は、実際に利用する「相続税評価額」とは本当は違います。

 

しかし、最初の目的は「相続税がかかるか?かからないか?」なので、

これはもう「大体の計算」ということで割り切って考えます。

 

そして、ヒアリングすることが2つ。

1.株式や骨とう品など、金額の大きい資産を持っていませんでしたか?

2.土地を売ったお金を本人じゃなくて他の家族の名義の口座に入れるというように、

家族名義の口座に亡くなった方のお金を残していませんか?

 

まず、株式や骨とう品を持っている方は、そもそも資産家のケースが多いので

これらを持っている時点で、相続税がかかる可能性は非常に高いですね。(^-^;

 

そして問題は「名義預金」と言われる、家族名義だけど実質的に相続財産とされるものです。

今の相続税の税務調査はほとんど名義預金に費やされると言ってもいいくらいです。

そして、実際、「名義預金」があるケースは結構あります。(^-^;

このヒアリングは絶対に欠かせません。

 

以上、3つの準備してもらったものと、2つのヒアリングでおおよその検討がつきます。

 

れらで計算した結果、

かかるか、かからないかの限度額にまったく及ばない金額になっていたら、

「相続税はかかりませんね。」という話になります。

 

限度額に近い金額のときは、

「かかるかどうかキチンと計算してみましょう。」という話になります。

 

限度額をはるかに超える場合には、

「間違いなく相続税はかかりますね。では準備する資料を説明させていただきます。」

という話になります。

 

3つの準備と2つのヒアリング、これでおおよその目途をつけるというわけです。

 

お分かりいただけたでしょうか?

 

 

「かわした税理士の起業者オンラインサロン」では、

まだ税理士にかかる必要はないけれど、いろいろ相談したい、という起業者のために、

会費無料で相談しあえる場を提供しています。

興味ある方は「かわした税理士のオンラインサロン」のHPをご覧ください。

 

また、かわした税理士事務所では人材を募集しています。

税理士業界で頑張りたいという若者はぜひご連絡ください。

ご連絡はこちらまでお願いいたします。