野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

おかげさまで、スタッフ1名の採用が決まりました。

ほっとしています。ありがとうございました。

この人員増で、さらなるサービスの向上をはかっていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

この増員で、うちの事務所の席が全部埋まりました。

これで打合せスペース以外は、座れる席がもうなくなりました。(^-^;

次に増員するときは、事務所を移転するときです。

しかし、今の段階でその心配をしてもしょうがないので、

今を一所懸命に頑張るだけだと思っています。

 

さて、相続税の名義預金について。

 

「名義預金」とは、名義は被相続人(お亡くなりになった方)ではないけれど、

実質的に被相続人の財産なので相続財産にあげてくださいよ、という預金を言います。

 

具体的な例をあげると、

数年前に定期預金500万円が満期になりました。

妻の老後を心配したご主人様が、自分名義の口座に入れるべきところ、

妻の名義の口座を作ってそこにその500万円をいれました。

このとき、贈与税の申告はしていません。

 

このときの、この500万円が「名義預金」になります。

 

その他にも、土地を売って、その土地の所有者だった人以外の名義の口座に、

その売却代金を入金したら、これも名義預金です。

 

もう1つあげると、土地を貸していて、その賃貸料をその土地の所有者以外の人の口座に、

振込まれるようにした場合の、その口座にあるお金も名義預金です。

 

なぜ、こんなふうに「名義預金」の話をするかというと、

現状、税務署の相続税調査のほとんどが、

この「名義預金」があるか?ないか?に費やされるからです。

 

実際、相続税調査で新たに追加になった財産の種類のナンバーワンは「現金・預貯金」になっています。

そのほとんどが「名義預金」だと考えられます。

 

相続税の調査なのに、家族名義の口座が調べられるのはこのためなんですね。

 

「お父さんの相続税なのに、なぜ私の口座も見せないといけないの!?」

と言われたことがあります。

 

そういう方には、

「これこれこういう理由で、家族名義の口座は必ず調べられますから、

税務署に指摘されてから嫌な思いをするよりも、

正直にちゃんとした申告をしましょう。」

というお話をして納得してもらうようにしています。

 

実際、なかなかご理解いただけないケースもあります。(^-^;

でも、お話をして理解していただくよう努めています。

どうかご理解お願いいたします。

 

 

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