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最近、飲みに出ていないので、健康的な生活になっています。

しかし、飲みに行かないとストレスがたまって、

ストレスでいろいろ異常が出て来るかも・・・と思う今日この頃です。(^-^;

 

さて、相続時精算課税制度は相続税対策にならない、と以前書きました。

しかし、前言撤回です。

相続税対策になる場合もあるんです。

 

どういう場合かというと、

「収益を生むものを贈与する場合」です。

 

例を挙げると、「貸家」です。

 

この貸家、毎年家賃収入が100万円あったとします。

すると、本来なら贈与した人の貯金が毎年100万円ずつ増えていったはずですよね。

ということはすなわち、相続財産が毎年100万円ずつ増えていったはず、というわけです。

 

しかし、贈与することによって、

貯金が毎年100万円ずつ増えるのは、贈与した人ではなく、贈与された人、

になるわけです。

 

本来、増えるべき財産が増えずに済む、という効果が出ます。

なので、相続税対策になる、ということです。

お分かりいただけましたでしょうか。

 

でも、気をつけないといけないことがあります。

相続時精算課税制度の場合、贈与したときの価額で相続税を計算することになります。

つまり、建物は時間が経つにつれて、どんどん価値が下がるんですが、

それには関係なく、贈与したときの価額で相続税の計算をしないといけないんです。

 

もし、贈与したときの価額が2000万円で、

相続のときに1000万円になっていたとしても、

相続税は2000万円を基準に計算しないといけないんです。

 

なので、これからどんどん価値が下がるような新しい建物を贈与すると、

価値の下落のほうが大きくて、結果的に相続税対策にならなかった、

ということも考えられます。

 

したがって、相続時精算課税制度で贈与するのに向いているのは、

これ以上価値が下がりそうにない古い物件で、

かつ、収益率の高いもの、ということになります。

 

なかなか、そんな物件はないかもしれないですね。

 

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