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最近、飲みに出ていないので、健康的な生活になっています。
しかし、飲みに行かないとストレスがたまって、
ストレスでいろいろ異常が出て来るかも・・・と思う今日この頃です。(^-^;
さて、相続時精算課税制度は相続税対策にならない、と以前書きました。
しかし、前言撤回です。
相続税対策になる場合もあるんです。
どういう場合かというと、
「収益を生むものを贈与する場合」です。
例を挙げると、「貸家」です。
この貸家、毎年家賃収入が100万円あったとします。
すると、本来なら贈与した人の貯金が毎年100万円ずつ増えていったはずですよね。
ということはすなわち、相続財産が毎年100万円ずつ増えていったはず、というわけです。
しかし、贈与することによって、
貯金が毎年100万円ずつ増えるのは、贈与した人ではなく、贈与された人、
になるわけです。
本来、増えるべき財産が増えずに済む、という効果が出ます。
なので、相続税対策になる、ということです。
お分かりいただけましたでしょうか。
でも、気をつけないといけないことがあります。
相続時精算課税制度の場合、贈与したときの価額で相続税を計算することになります。
つまり、建物は時間が経つにつれて、どんどん価値が下がるんですが、
それには関係なく、贈与したときの価額で相続税の計算をしないといけないんです。
もし、贈与したときの価額が2000万円で、
相続のときに1000万円になっていたとしても、
相続税は2000万円を基準に計算しないといけないんです。
なので、これからどんどん価値が下がるような新しい建物を贈与すると、
価値の下落のほうが大きくて、結果的に相続税対策にならなかった、
ということも考えられます。
したがって、相続時精算課税制度で贈与するのに向いているのは、
これ以上価値が下がりそうにない古い物件で、
かつ、収益率の高いもの、ということになります。
なかなか、そんな物件はないかもしれないですね。
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