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「今日はカレーだ!」と喜ぶ息子。

「かー!うまい!」とビールを飲む私。

つくづく親子だなあと思う今日この頃。

 

さて、「名義預金」と「生前贈与」の違いについて。

 

親の資金を元手に、子ども名義の定期預金200万円をしました。

さて、これは「名義預金」?「生前贈与」?

 

民法では契約では口頭でも成立するとされています。

なので、親と子どもの合意があれば、これは「生前贈与」ですよね。

 

でも、でも、の話です。

これが、相続税調査の現場で出てきたらどうでしょう?

 

親と子どもの合意を立証できるでしょうか?

当事者の一人である親はもうすでにこの世にはいません。

口頭なので何も証拠書類はありません。

 

さらに、困ったことに、

定期預金を作成するときの、銀行の書類を親が書いていたら?

親の筆跡の書類を見たら、税務署はどう思うでしょうか?

そして、その預金証書が親の通帳などと一緒に管理されていたら?

 

民法上では「生前贈与」でも、税務調査ではそれが認められず、

客観的状況を理由に「名義預金」として認定される可能性もあります。

 

それを避けるためには、

贈与契約書を残すなど、双方の合意があったことを示す必要があるでしょう。

客観的状況を示すことも必要です。

贈与税の申告は必ずしましょう。

通帳や届出印の管理は子どもが行いましょう。

「名義預金」ではなく「生前贈与」である証拠を残す必要があります。

 

将来的に相続税がかかる方は、日々のお金の動きに細心の注意が必要です。

気をつけましょう。

 

以上です。