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「税金を0にする魔法のような技を教えてください。」
と言われたら、困るなあ、と思う今日この頃です。
まともな方法でそんな方法があったら、私も知りたいです。(^-^;
(そんな方法はないと思います。)
さて、家族信託について。
制度が始まり、数年経ちましたが、まだ私の事務所は未経験です。
始まったばかりの制度ということで、
どこにどんな落とし穴が分からず、今は様子見をしている、
という方が、私の周りには多いような気がします。
新しい制度の家族信託は、設計の仕方によって、いろんな技があるようです。
「こんなこともできる」「あんなこともできる」
と書いてある本やホームページもありますね。
しかし、私の周りはまだまだ慎重です。
チャレンジしてみようという方はまだまだ少数派かなと感じています。
そんな、いろんな設計がある中で、この方法はまだ使いやすいのかな、という方法があります。
委託者が、年老いた親。
受託者が、その子ども。
受益者が、年老いた親。
年老いた親が亡くなった時点で信託終了。
というものです。
これであれば、認知症の親の意志能力が亡くなった後も財産の管理を行うことができます。
かつ、亡くなった時点で信託終了なので、通常の相続と同様の扱いになります。
これならば、不測のリスクは少ないのかな、と思っています。
ところが!
この方法にも落とし穴がありました。
なんと、「農地」は信託できないのです。
土地を受託者に名義変更する必要があるんですが、農地法の関係で名義変更ができませんでした。
「名義変更できない」=「家族信託できない」なのです。
家族信託をした後の落とし穴ではなく、する前の落とし穴なので実害は発生しませんでした。
しかし、やはり法整備も含め、まだまだ課題があるのかなと感じる制度だと思いました。
家族信託については、これからも勉強を進め、
お客様にご迷惑をかけるようなことがないようにしないといけないなと思った次第です。
以上です。