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パイを食べるのが下手くそで、
机の上をクズクズだらけにしてしまう川下です。(>_<)
さて、相続税がかかるかどうかのお話です。
財産の額が「3000万円+600万円=法定相続人の数」を超えると、相続税はかかってきますね。
でも、そこにちょっと減額がはいるので、単純な計算はできないんです。
その減額の代表的なものを2つあげます。
1.生命保険金
もらった生命保険のうち、「500万円×法定相続人の数」の部分は非課税になります。
例えば3000万円もらっても、法定相続人が4人なら、500万円×4人=2000万円引けるので、
1000万円で計算をすることになります。
2.小規模宅地
ずっと住み続ける土地や、ずっと事業を続ける土地は、減額される規定があります。
使用目的によって、減額割合や対象面積が変わるので一律ではありません。
例えば、居住用だと330㎡(100坪)までなら80%減額されるなどです。
「3000万円+600万円=法定相続人の数」を超えるから相続税がかかる!
というわけではないんですね。
ただし、減額の規定を利用するには、申告だけはしないといけないということもあります。
減額の結果、相続税がかからないとしても申告は必要かもしれません。
税務署や税理士に相談してくださいね。