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相続税申告では預貯金の証拠資料として、
「残高証明書」を金融機関から取り寄せて、
申告書に添付資料として添付します。
その「残高証明書」を取り寄せるにあたっての注意点です。
1.お亡くなりになった日時点(相続開始日)であること。
よくある間違いは、証明書を取りに行った日時点で取ってしまうことです。
相続税は、お亡くなりになった日時点の財産で計算するので、
残高証明書もお亡くなりになった日である必要があります。
2.普通口座・定期口座・借入金など本人名義は全て出してもらうこと。
普通預金はあることは知っていても、
実は定期預金があって、証書が見つからなかっただけ、
ということもありえます。
「本人名義全て」で取って、漏れのないようにしましょう。
3.定期性預金については、経過利息も計算してもらうこと。
定期性の預金の場合、途中解約したとしたらつくであろう利息も財産になります。
これを「経過利息」といいます。
相続税申告には経過利息を反映した金額で財産計上することが必要です。
残高証明書を取るタイミングで計算してもらうと二度手間が省けます。
このタイミングで一緒にお願いしましょう。
以上、残高証明書を取るときの留意点でした。
ご参考にしてください。