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税務調査で「追徴課税がされた!」となるケース、
どんな場合があるでしょう?
例えば、税務署が税務調査で調べたところ、
相続人たちも全然気が付かないところに財産があった、
というケース。
こんなときは、
「税務署さん、ありがとう!」
「見つけてくれたお礼に税金払います!」
なんて気持ちも湧いてきますね。
でも、そんなケース、ほとんどありません。
圧倒的に多いのはこのケースです。
「妻である私の財産だと思ってたのに、相続財産だと言われた!」
「なぜ私の財産なのに、相続税がかかるの?信じられない!」
私のブログ読者ならお分かりでしょう。
「名義預金」です。
例えば、こんなケースが考えられます。
数年前に、被相続人である夫の定期預金を解約して、
そのまま妻名義の普通預金に入金して、
贈与税申告もせず、借用書もなく、
「名義を変えただけ」と認定されるケース。
こんなケースは、新しい財産は何も見つかっていません。
ずっと前からあることが分かっていた財産です。
それも妻からすると自分のものだと思っていた財産。
その財産に対して相続税がかかるわけです。
こんなことにならないようにするにはどうすればいいか?
「生前から大きなお金を動かすときには注意すること。」
これにつきます。
まとまった財産をすでにお持ちの方であれば、
大きなお金を動かすときには、その都度、
専門家である税理士に相談するのがベストでしょう。
要注意ですね。
税務署から指摘された後に、
「何と言われようと私のものよ!」と反論したとしても、
金融機関の履歴にはハッキリと事実を証明する記録が残っています。
裁判になったとしても勝てる見込みはほとんどないでしょう。
なかなかご理解いただけない方も多いです。
気をつけましょう。